【国内】受注型企画旅行 旅行条件書
※お申込みの際には必ずこの旅行条件書をお読みください。
本条件書は、旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。※この条件書を印刷、またはページ保存されることをお勧めします。
1 受注型企画旅行契約
- (1)この旅行は、株式会社トップトラベルサービス〔東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT渋谷Rビル7F・観光庁長官登録旅行業第1667号・社団法人日本旅行業協会(JATA )正会員〕(以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施するものであり、旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
- (2)旅行契約の内容・条件はこの条件書によるほか旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金等旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)及び当社旅行業約款 受注型企画旅行契約の部によります。
- (3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスを提供するものではありません。
2 旅行の申し込みと旅行契約の成立
- (1)当社は受注型企画旅行の申し込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行代金、その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」)といいます。)を交付します。
- (2)当社は前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
- (3)第1項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に旅行契約の申し込みをしようとするお客様は当社所定お申込書(以下、「申込書」といいます。)に所定の事項を記入のうえ、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提示しなければなりません。申込金は旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料を含みます。)、又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
- (4)お客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
- (5)当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項3.の規定にかかわらず、会員番号を当社に通知しなければなりません。
- (6)通信契約は、前項5.の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
- (7)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社にご提出いただきます。当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う事が予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。また、当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- (8)当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面(引受書等)を交付したときに成立します。
- (9)申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
3 申し込み条件
- (1)お申し込み時点で未成年の方は、親権者の同意が必要です。また、旅行開始時点にて15歳未満の方は保護者の同行を条件とする場合があります。
- (2)特定の旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
- (3)心身に障害のある方、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を害しておられる方、あるいは妊娠中など特別な配慮を(車イスの手配等)必要とする方は、その旨を予約申込時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、旅行の安全かつ円滑な実施に支障をきたすと当社が判断するときはお申し込みをお断りさせていただくか、または付添者の同行等を条件とすることがあります。
- (4)お客様が旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
- (5)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、お客様のご都合により旅行の行程から離脱する場合は、事前にその旨および復帰の有無について必ず当社、添乗員もしくは現地係員にご連絡いただきます。
- (6)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
- (7)お客様が下記の①~③の何れかに該当することが判明したときは、お申し込みをお断りする場合があります。
- ①お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合。
- ②お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
- ③お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為を行ったとき。
- (8)その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りすることがあります。
4 旅行契約書面と確定書面(最終日程表)の交付
- (1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、企画書面、本旅行条件書等により構成されます。
- (2)契約書面を交付した場合において、当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は契約書面に記載するところによります。
- (3)前号の契約書面を補完する書面として、当社は確定した旅行日程、利用運送機関および宿泊機関等が記載された確定書面(最終日程表)を旅行開始日の前日までにお渡しします。(当社は旅行開始日の2週間前~2日前にはお渡しできるよう努力いたします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお、確定書面のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況についてご説明いたします。
- (4)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面(最終日程表)に記載するところに特定されます。
5 旅行代金とお支払い
- 旅行代金とは契約書面に旅行代金として表示した金額をいいます。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
6 旅行契約内容の変更
- (1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。
- (2)当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
7 旅行代金の額の変更
- 当社は、旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の変更は一切しません。
- (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
- (2)前第6項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
- (3)前第6項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、旅行サービスの提供が行われているにも係わらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
- (4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
8 お客様の交替
- (1)お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、所定の事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。この際、交換に要する手数料としてお一人様10,000円(税別)をいただきます。
- (2)旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を承継するものとします。
- (3)当社は、旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替を承諾できない場合があります。この場合、契約者であるお客様は次項により旅行契約を解除し、契約上の地位を譲受されようとしたお客様は本条件書の定めるところにより当社と新たに旅行契約を締結していただきます。
9 お客様からの旅行契約の解除
- (1)お客様から企画料金又は取消料をいただく場合
- 1.お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。なお、「旅行契約の解除期日」は、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、当社らが確認したときを基準とします(お申し出の期日により取消料の額に差額が生じることもありますので当社の営業時間、連絡先等はお客様ご自身でもお申し込み時点で必ずご確認をお願いします)。
- 2.当社は本項(1)の1.により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。
- 3.当社の責任とならないローンの手続き等の事由により、お取消の場合も企画書面記載の企画料金又は取消料をいただきます。
- (2)お客様からの企画料金又は取消料をいただかない場合
- お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
- 1.旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
- a.旅行開始日又は終了日の変更
- b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
- c.運送機関の種類又は会社名の変更
- d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
- e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
- f.宿泊機関の種類又は名称の変更
- g.宿泊機関の客室種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
- 2.旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
- 3.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- 4.当社がお客様に対し、期日までに確定書面(最終日程表)を交付しなかったとき。
- 5.当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
- 6.お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定に関わらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。
- 7.当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
- 8.旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱をした場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
10 当社からの旅行契約の解除
- (1)旅行開始前
- 1.お客様が企画書面に記載する期日までに旅行代金の支払いがない時は、当該期日の翌日においてお客様が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、企画書面に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
- 2.当社は、次に掲げる場合において、お客様に事由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
- a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- b.お客様がほかの旅行者に迷惑を及ぼし、又は、団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
- c.お客様が、契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- d. お客様が、第3項7.号の①~③の何れかに該当することが判明したとき。
- e.スキーなどを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約内容の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
- f.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- (2)旅行開始後
- 1.当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて払い戻しいたします。
- a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
- b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わない等や、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行、又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- c.お客様が、第3項7.号の①~③の何れかに該当することが判明したとき。
- d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。
- 2.本項(2)の1.のa)、d)の規定により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてのご負担で出発地に戻るために必要な手配を引き受けます。
11 旅行代金の払い戻し
- 当社は、お客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
12 取消料
- (1)国内旅行に係る取消料
- (2)貸切船舶を利用する旅行契約は、当該船舶に係る取消料の規定によります。(契約書面に明記します。)
解除期日 | 取消料(おひとり) |
イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目(日帰り旅行にあっては11日目)に当たる日まで(当社が契約書面で企画料金の金額を明示した場合に限る) | 企画料金に相当する額 |
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降8日目に当たる日まで | 旅行代金の20% |
ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降前々日に当たる日まで | 旅行代金の30% |
ニ.旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% |
ホ.旅行開始日当日(ヘに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50% |
ヘ.無連絡不参加及び旅行開始後 | 旅行代金の100% |
13 旅程管理
- 当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。
- (1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
- (2)前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。当社は旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
14 当社の指示
- お客様は旅行開始後旅行終了までの間、団体として行動していただくときは、自由行動時間中を除き旅行を安全かつ円滑に実施するための当社(添乗員、現地係員又は手配代行者等を含みます。)の指示に従っていただきます。指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であってもそのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。
15 添乗員等の業務
- (1)添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。
- (2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
- (3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終日程表に明示します。
- (4)添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
16 当社の責任
- (1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失によりお客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償します。
- (2)本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
- (3)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者が管理できない事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
- ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行 の中止
- イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、中止 エ.自由行動中の事故 オ.食中毒 カ.盗難
- キ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
- ク.運送・宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害ん。
- (4)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお1人様あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)とします。
17 特別補償
- (1)当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中にその生命、身体または荷物に被られた一定の損害について、補償金および見舞金を支払います。
- (2)当社はお客様が当旅行ご参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について旅行業約款特別補償規程により、国内旅行においては死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2~20万円、通院見舞金として通院日数により1~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度。ただし1個又は1対についての補償限度は10万円)を支払います。
- (3)日程表において、当社の手配により旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について保証金が支払われない旨を明示した場合に限り「当旅行参加中」とはいたしません。
- (4)お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイルハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払い ません。ただし、これらの運動が、企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
- (5)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
18 お客様の責任
- (1)お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
- (2)お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利義務・その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
- (3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
19 オプショナルツアー
- (1)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する募集型企画旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が旅行企画・実施するものの第17項の適用については、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
- (2)オプショナルツアーの旅行企画・実施者が当社以外の現地法人等である旨を企画書面等に明示した場合には、当社の募集型企画旅行ではありません。
- ア.お申込みは原則として現地となり、お支払も現地となります(一部日本にてお申込み、お支払のできるものもあります)。
- イ.契約は現地の法令又は慣習に基づいて現地旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
- ウ.契約の成立は、現地旅行会社等が承諾したときに成立します。
- エ.契約成立後の解除、取消料については、お申込みの際、現地旅行会社等にご確認ください。
- オ.現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
- (3)当社は、オプショナルツアー参加中のお客様に発生した第17項で規定する損害については、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います。
20 旅程保証
- (1)当社は、別表1左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、お支払い対象旅行代金に右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
- 1.次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただしサービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
- ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
- イ.戦乱
- ウ.暴動
- エ.官公署の命令
- オ.欠航、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
- カ.遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
- キ.旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
- 2.第6項・9項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
- 3.次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
- 4.契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合で、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
- (2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
- (3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。
- 【 別表1 】
当社が変更補償金を支払う変更 | 1件当たりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
(1)契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
(2)契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
(3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
(4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
(5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
(6)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
(7)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 | ||
(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 | ||
(注3)(3)又は(4)に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 | ||
(注4)(4)に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 | ||
(注5)(4)又は(6)若しくは(7)に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 |
21 通信契約による旅行条件
- (1)当社は、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由などでお受けできない場合もあります。
- (2)通信契約により旅行契約を締結する際の旅行条件は、「通信契約により旅行契約を締結するときに使用する当社約款」によります。その主要な点をご案内します。
- ア.契約のお申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
- イ.通信契約による企画旅行契約は、電話による申込みの場合、当社が受諾した時に成立し、郵便、ファクシミリ、その他通信手段による申込みの場合は、当社が旅行契約を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。また「電子承諾通知」(契約の申込に対する承諾通知を電子メール・携帯電話メール・その他インターネットを利用する通信手段にて行う場合)を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
- ウ.通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
- エ.当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「契約書面に記載する金額の旅行代金」又は「第10項に定める取消料」の支払を受けます。この場合旅行代金のカード利用日は、旅行契約成立日とします。また取消料のカード利用日は、契約解除の申出日が既に旅行代金のお支払後(旅行代金のカード利用日以降)であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申出のあった日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。
- オ.会員の有するクレジットカードが無効になる等の理由により、会員のお申出のクレジットカードでのお支払いができなくなった場合、当社は旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
22 航空会社のマイレージについて
- 当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録などはお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず当社は責任を負いません。
23 旅行条件、旅行代金の基準
- 本旅行条件は2019年9月1日を基準としております。旅行代金の基準日は、別途お渡しする企画書面(契約書面の一部)に明示した日となります。
24 個人情報の取扱いについて
- (1)当社は、旅行申込みの際に提出された個人情報については、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
- (2)当社では当社の旅行商品や特典サービスの情報、キャンペーンのご案内をお客様に提供させていただくことがあります。
- (3)当社は、旅行先でのお客様の便宜を図るため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店等に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係わる個人データを、あらかじめ電子的方法およびファクシミリで送付することによって提供します。尚、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申し出下さい。
- (4)上記の他、当社のプライバシーポリシーにつきましては、当社のホームページ(https://www.toptravel.co.jp)をご参照ください。
25 その他
- (1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
- (2)お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、お買物の際は、お客様の責任で購入ください。
- (3)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
- (4)当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、出発(集合)してから、帰着(解散)するまでとなります。
- (5)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご連絡ください。
- (6)病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。旅行傷害保険については販売店にお問い合わせください。