【国内】手配旅行 旅行条件書
※お申込みの際には必ずこの旅行条件書をお読みください。
本条件書は、旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。※この条件書を印刷、またはページ保存されることをお勧めします。
1 手配旅行契約
- (1)この旅行は、株式会社トップトラベルサービス(以下「当社」といいます)が手配する旅行であり、お客様と手配旅行契約を締結することになります。
- (2)「手配旅行契約」(以下、「旅行契約」といいます。)とは、当社が、お客様のご依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下、「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約を言います。
- (3)当社が善良な管理者の注意をもって、旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供について契約を締結出来なかった場合でも、当社がその義務を果たしたときには、当社所定の旅行業務取扱料金(以下、「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。
- (4)旅行契約の内容・条件は、別途お渡しする航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャー等に記載するほか、本ご旅行条件書並びに当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
- (5)当社が法令に反せず、かつ、お客様に不利にならない範囲で書面により特約を結んだ時は、前項の規定に関わらずその特約が優先します。
- (6)当社は、旅行契約の履行にあたり手配の全部、または一部を他の旅行業者または手配を業として行う補助者(以下、「手配代行者」といいます。)に代行させることがあります。
2 旅行のお申込み及び契約成立時期
- (1)当社所定の申込書に所定の事項をご記入のうえ、所定の申込金を添えてお申し込み下さい。申込金は、旅行費用、取扱料金または、取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の全部または一部として取り扱います。
- (2)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込金を受領した時に成立するものといたします。
- (3)当社は、前項(2)にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該書面(旅行引受書)に明記します。
- (4)当社は、航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャーの手配のみを目的とする旅行契約にあっては、口頭によるお申し込みを受け付けることがあります。この場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
- (5)当社は、旅行契約を締結したときは、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び、当社の責任に関する事項を記載した契約書面(旅行引受書)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて航空券、乗車券、宿泊券、各種バウチャーその他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、契約書面を交付しないことがあります。
- (6)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社にご提出いただきます。また、契約責任者は、名簿の提出の際には、当社の個人情報のお取扱規定に従い、構成員に対し、構成員の個人情報提供の内容と目的および提供先について通知し、了承を得ていただきます。当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う事が予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。また、当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。注)団体・グループ旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
- (7)当社は、契約責任者と旅行契約を締結する場合に、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあり、その場合にはその旨を記載した書面を交付します。その場合、旅行契約は当社が書面を交付したときに成立します。
- (8)当社は、業務上の都合があるときは、旅行契約の締結に応じないことがあります。
3 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
- (1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。) のカード会員(以下「会員」といいます。) より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、電子メール、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。) を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、又は、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
- (2)通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「手配旅行の内容」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
- (3)通信契約は、当社がお申込みの受諾を電話および郵便で通知する場合はその通知を発した時、電子メール・ファクシミリで通知する場合はその通知が会員に到着した時に成立します。
- (4)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
- (5)客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社はお申込みをお断りします。
4 お申込み条件
- (1)お申込み時に20歳未満の方は親権者の同意が必要です。
- (2)健康を害している方、身体に障がいのある方、妊娠中の方、補助 犬使用者の方等その他の特別な配慮を必要とする方はその旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。
- (3)当社は、お客様が次の①から③のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
- ①お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- ②お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれ らに準じる行為を行ったとき。
- ③お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれ らに準ずる行為を行ったとき。
- (4)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
5 契約書面のお渡し
- (1)当社は、手配旅行契約成立後速やかに、旅行条件書をお渡しします。団体・グループ旅行の場合は、旅行条件書・旅行引受書(手配旅行申込書)をお渡しします。 ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
- (2)前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
6 旅行契約内容の変更
- (1)お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。
- (2)前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。
7 旅行契約の解除
- (1)お客様の任意解除
- お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
- 1.お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
- 2.未提供の旅行サービスに係る取消料その他旅行サービス提供機関の未払い費用
- 3.当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続き料金
- (2)お客様の責に帰すべき事由による解除
- 1.当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。
- 2.お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除する事があります。
- 3.お客さまが第4項(3)①から③のいずれかに該当することが判明 したときは、旅行契約を解除させていただきます
- 4.1.2.3の場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。
- 既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
- (3)当社の責に帰すべき理由による解除
- 当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供をうけた旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。
8 旅行代金
- (1)当社は、旅行開始前において運送機関の運賃、料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
- (2)団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日及び方法は、旅行引受書(手配旅行申込書)にて明示します。
- (3)当社は、旅行終了後速やかにお支払旅行代金の精算をします。
9 旅行業務取扱料金
- (1)手配料金(手配旅行に係る取扱料金)
- 運送・宿泊機関等の複合手配の場合。旅行費用総額の20%以内。
- 宿泊・運送機関・観光その他サービスのみの手配の場合。1手配につき20%以内(下限料金1,000円)
- (2)変更手続料金
- 運送・宿泊機関等の複合手配の変更。変更に係る部分の変更前の旅行代金の10%以内。
- 宿泊・運送機関・観光その他サービスのみの手配の変更。1手配につき10%以内(下限料金1,000円)
- (3)取消手続料金
- 運送・宿泊機関等の複合手配の取消。取消に係る部分の旅行代金の20%以内。
- 宿泊・運送機関・観光その他サービスのみの手配の取消。1手配につき20%以内(下限料金1,000円)
- (4)通信連絡費(お客様の依頼により緊急に現地手配のための通信連絡を行った場合)
- 1件につき1,000円。電話料、電報料等の実費は別途申し受けます。
- 注1.お客様の希望により、変更または取消を行う場合は、運送機関、宿泊機関などの定める取消料のほか、上記の変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
- 注2.変更手続料金は、変更可能な場合となります。
- 注3.取扱料金は、旅行費用とともに旅行条件書(又は見積書)に表示します。
- 注4.上記の料金は消費税は含みません。
10 国内宿泊施設・各利用施設の取消料金
- (1)旅館・ホテルの取消料は各施設の宿泊約款によります。各利用施設の取消料は、各利用施設の規定によります。
- (2)一部人数の変更(減員)については、別途取消料を定めています。
- (3)払戻しは宿泊日より1ヶ月以内にお申出ください。
- (4)同一旅館・ホテルに連泊の場合は、1泊の宿泊料金を基準として取消料を適用します。
- ※取消料率は「諸税別・サービス料等含」宿泊料金に対して適用します。
- (1)取消料は各宿泊施設毎に異なります。係員にお尋ね下さい。
- (2)同一旅館、ホテルに連泊の場合は、1泊目の宿泊料金を基準として適用いたします。
- (3)予約を取消された場合、又は未使用の場合は発行支店で、取消料をいただいた残額を払い戻しします。払戻しは、発行日又は利用日より1ヶ月以内にお申し出ください。
- ※標準的な取消料は次の通りです。 施設の取消料につきましては、各施設の宿泊約款が適用されます。
- ■旅館の場合の取消料率
- [1~14名] 不泊・当日・・・100% 3日前・・・20%
- [15~30名] 不泊・当日・・・100% 5日前・・・20%
- ■ホテルの場合の取消料率
- [1~14名] 不泊・・・100% 当日・・・80% 前日・・・20%
- [15~30名] 不泊・・・100% 当日・・・80% 前日・・・20% 2~9日前・・・10%
11 貸切バス・運送トラック等の取消料金
- (1)貸切バス取消料は、各バス会社の定める一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款によります。
- (2)運送トラックの取消料は、各運送トラック会社の定める標準貨物運送約款によります。
- 【貸切バス取消料】
解除期日 | 取消料(1台当たり) |
イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目以前 | 無料 |
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降8日目に当たる日まで | 代金の20% |
ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降、配車24時間前まで | 代金の30% |
ニ.配車の24時間前以降 | 代金の50% |
ホ.無連絡不参加及び旅行開始後 | 代金の100% |
12 添乗サービス
- (1)当社は、契約責任者からの依頼により添乗員を同行させ添乗サービスを提供する場合があります。
- (2)添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は、原則として8時から20時までとします。
- (3)当社が添乗サービスを提供する場合、お客さまは下記に定める「添乗サービス料金」と添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。
- お申込みの旅行に係る添乗員費用(添乗サービス料金と必要な実費の合計)は、別紙旅行条件書(または見積書)に明示します。
- ●添乗サービス料金(添乗員1名1日当たり/税別料金) 国内旅行20,000円
13 当社の責任
- (1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
- (2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
- (3)手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内に通知があったときに限り、お一人当たり15万円(故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。
14 お客様の責任
- (1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様から損害の賠償を申し受けます。
- (2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の手配旅行の内容について理解するように努めなければなりません。
- (3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
15 個人情報の取扱について
- (1)当社は、お申込みいただいた旅行の手配等のために、運送・宿泊機関・保険会社等に対し、旅行申込みの際に提出された申込書に記載されたお客様の個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
- (2)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
- ※このほか、当社及び販売店では、1.会社及び会社と提携する企業商品やサービス、キャンペーンのご案内、2.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。3.アンケートのお願い。4.特典サービスの提供。5.統計資料の作成。に、お客様の情報を利用させていただくことがあります。
- (3)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただく場合があります。
- (4)お客様は、当社が保有するお客様ご本人の個人情報の開示、その内容の訂正、追加、削除、またはその利用の停止、消去を請求できます。お申し出ください。
- (5)上記の他、当社のプライバシーポリシーにつきましては、当社のホームページ https://www.toptravel.co.jp をご参照ください。
16 手配旅行契約約款について
- この本旅行条件説明書面に定めの無い事項は当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
17 その他
- (1)当社の手配旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に対しておこなってください。
- (2)当社は、いかなる場合も旅行の再実施は致しません。
- 2019年9月30日