【海外】募集型企画旅行 旅行条件書
※お申込みの際には必ずこの旅行条件書をお読みください。
本条件書は、旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。※この条件書を印刷、またはページ保存されることをお勧めします。
1 募集型企画旅行契約
- (1)この旅行は、株式会社トップトラベルサービス〔東京都渋谷区渋谷3ー10ー13 TOKYU REIT渋谷Rビル7F・観光庁長官登録旅行業第1667号・社団法人日本旅行業協会(JATA )正会員〕(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する企画旅行で、お客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
- (2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
- (3)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、ホームページ、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅程日程表)ならびに当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
2 旅行の申し込みと旅行契約の成立
- (1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、お1人様につき下記の申込金(原則として旅行代金の20%相当額)を添えてお申し込みください。申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。また、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し申込金を受領した時に成立するものとします。ただし特定機関・特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。
- (2)当社は、電話、郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を受領した時に成立するものとします。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。
- (3)当社は、同一コースにおいて、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
- (4)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。契約責任者は、第27項による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
- (5)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- (6)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
- 【重要】
- お客様のローマ字氏名を旅行申込書に記入される際は、旅券に記載されている通りにご記入ください。間違って記入された場合はお客様の交替の場合に準じて、第11項(1)のお客様の交替手数料(10,000円)をお支払い頂きます。なお、運送・宿泊機関等の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除させていただく場合があります。この場合には第12項による所定の取消料をいただきます。
- 【お申し込み金】
旅行代金 | 申し込み金(お一人様) |
旅行代金が30万円以上 | 50,000円 |
旅行代金が15万円以上30万未満 | 30,000円 |
旅行代金が15万円未満 | 20,000円 |
3 申し込み条件
- (1)お申し込み時点で、未成年の方は当社が別途定めた条件に該当する場合を除き親権者の同意書の提出が必要です。
- (2)旅行開始時点で、15歳未満の方は、特定コース(中学・高校生を対象とした語学.他研修ツアー等)に参加する場合を除き、当該参加者の親権者・保護者の同行が必要です。
- (3)特別の条件を定めた旅行については、性別、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断わりすることがあります。
- (4)心身に障がいのある方(耳の不自由な方、目の不自由な方、歩行が不自由な方、補助犬をお連れの方など)、現在健康を損なわれている方(血圧異常、心臓病、慢性疾患、食物アレルギー、動物アレルギーなど)、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、その他特別な配慮が必要とされる方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。お客様の状況及び旅行中に必要とされる措置については、あらためて当社よりお伺いさせていただきます。(旅行契約の成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。 なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。当社は現地事情や利用機関などの状況を踏まえて旅行が安全かつ円滑に実施するために、介助される方又は同伴される方の同行、公的機関や利用機関の求めによる医師の診断書や所定の書類の提出、コースの一部について内容を変更することなどを条件とさせていただく場合があります。 また、お客様からお申し出いただいた措置について手配ができない場合は、旅行契約のお申し込みをお断りする、あるいは旅行契約を解除させていただく場合があります。
- (5)お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただく場合があります。 なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
- (6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、事前にその旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
- (7)お客様がホテル、観光地等において指定された集合場所、集合時間に無連絡で集合せず、捜索する事態が生じた場合、当社は安全確保の観点から、ご同行者の有無にかかわらず、捜索活動の為各関係機関に必要な措置をとる場合があります。その場合、捜索にかかる経費はお客様負担となります。
- (8)お客様が旅券の盗難、紛失に遭われた場合、最寄りの在日本国大使館又は総領事館にて旅券の再発給が必要となります。その場合、再発給の手続きにかかわる※諸経費、日程変更によるホテル等の別手配費用等は全てお客様負担となります。(但し、当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)
- ※大使館への再発給費用、警察・大使館同行の為のアシスタント代、交通費等
- (9)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断わりすることがあります。
- (10)お客様が下記の①~③の何れかに該当した場合は、お申込みをお断りする場合があります。
- ①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- ②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
- ③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
- (11)キャンセル待ちの取扱いについての特約
- 当社は、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合に、お客様の希望により、お客様と特約を結んで当社らがお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下、「キャンセル待ちの取扱い」といいます。)をすることがあります。
- ①お客様がキャンセル待ちの取扱いを希望する場合、当社は、お客様が当社らからの回答をお待ちいただける期間について、確認したうえで申込金相当額を申し受けます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。なお、当社業務の都合上、所定の書面・画面に必要事項をご記入いただく場合がございます。
- ②当社は、①の申込金相当額を預り金として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
- ③旅行契約は、当社らが②により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知を当社らがお客様に発した時(ただし、この通知がEメール等の電子承諾通知の方法によって行われた場合は、お客様に到達した時)に成立するものとします。
- ④当社は、お客様が当社らからの回答をお待ちいただける期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。
- ⑤当社は、お客様が当社らからの回答をお待ちいただける期間内で当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からキャンセル待ちの取扱いを解除する旨の申出があった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのキャンセル待ちの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
- (12)その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断わりすることがあります。
4 旅行契約書面と最終日程表の交付
- (1) 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。既にお申し込み時点でこれらをお渡ししている場合はこの限りではありません。当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲はパンフレットなどに記載するところによります。
- (2)本項(1)のパンフレットなどをお渡し後、当社は確定した集合場所等の旅行日程、利用運送機関および、宿泊機関等が記載された最終旅行日程表を旅行開始日の前日までにお渡しします。(当社は旅行開始日の7日前頃には発送できるよう努力いたします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。年末・年始やゴールデンウイーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。なお、最終旅行日程表のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況についてご説明いたします。
5 旅行代金とお支払い方法
- (1)旅行代金とは契約書面に旅行代金として表示した金額をいいます。ただし、パンフレットに記載(または別途、当社が案内)した、お1人部屋を使用される場合や航空機、宿泊機関のクラス変更等の追加代金がある場合にはこれを加算し、3人割引等の割引代金がある場合にはこれを減算した額をいいます。
- (2)前号の代金の額は申込金、取消料、違約料および変更補償金を算出する際の基準となります。
- (3)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
- (4)こども代金は旅行開始日当日を基準に満2歳以上、12歳未満の方に適用いたします幼児代金は旅行帰国日当日を基準に、満2歳未満で航空座席及び客室におけるベッドを使用しない方に適用します。
6 旅行代金に含まれるもの
- (1)旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金(等級の選択できるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットなどに明示してあります。また、運送機関の課す付加運賃・料金・費用は、この運賃・料金に含まれておりません)
- (2)旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金(パンフレットなどに特に記載がない限り、2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)。尚、一部訪問国・都市において、現地にて徴収される税金等の諸費用は含まれておりません。
- (3)旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金
- (4)旅行日程に記載した観光料金(ガイド料金・入場料金)
- (5)航空機または、現地での手荷物の運搬料金。お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、クラス・方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください。ただし、航空会社の受託手荷物有料化に伴い一部含まれない場合があります。) 手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。また一部の空港、駅、港、ホテル等でポーターの人数が少ない場合や、いない等の理由によりお客様自身で運搬していただくことがあります。(尚、一部コースにおいては、現地での手荷物運搬料金は含まれておりません。)
- (6)団体行動中のチップ
- (7)添乗員付きコースの場合は添乗員が同行するために必要な諸費用
- (8)その他「パンフレットなど」で含まれる旨、表示したもの
- ●上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
- (9)燃油サーチャージ込みのコースにおける燃油サーチャージ。*運送機関により燃油サーチャージの増減または廃止された場合でも旅行代金の変更はございません。
- (10)空港諸税等込みのコースにおける空港諸税等。*関係機関により空港諸税等の増減または廃止された場合でも旅行代金の変更はございません。
7 旅行代金に含まれないもの
- 前第6項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
- (1)超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)
- (2)各航空会社により、設定される手荷物運搬料金、および、有料の機内食や飲み物料金等。
- (3)一部訪問国・都市において、宿泊機関が現地にて宿泊者個々より徴収する税金等の諸費用。
- (4)クリーニング料金、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびこれに係る税・サービス料金
- (5)旅行日程中の各国空港の旅客サービス施設使用料と国際観光旅客税・空港税等これに類する諸税等(第6項(10)を除きます)
- (6)前項(5)における、有料化に伴う航空会社の定めた受託手荷物有料分及び一部コースにおける現地での手荷物運搬料金
- (7)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、出入国カード作成等に係る渡航手続取扱料金等)
- (8)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
- (9)日本国内の空港旅客施設使用料及び旅客保安サービス料
- (10)運送機関の課す付加運賃・料金・費用(第6項(9)を除く燃油サーチャージ、航空保険特別料金など)
- (11)日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、手荷物運搬料金および、旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
- (12)傷害・疾病に関する医療費等
- (13)海外旅行保険料(任意保険)
- (14)施設等が運行する送迎サービスにかかる費用
- (15)特別な配慮が必要な場合に講じた措置に要する費用
8 渡航手続
- 旅行に必要な旅券(パスポート)、査証(ビザ)、再入国許可および各種証明書(以下「渡航書類」といいます。)の取得については、お客様自身で行っていただきます。旅券の有効期限等は渡航先国により条件が異なりますのでご注意ください。(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。) ただし、取扱店では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部を代行します。この場合、取扱店はお客様ご自身の事由により旅券、査証の取得ができなくてもその責任を負いません。
9 旅行契約内容の変更
- 当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
10 旅行代金の変更
- 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
- (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
- (2)前第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
- (3)前第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、旅行サービスの提供が行われているにも係わらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
- (4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット・契約書面などに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレットなどに記載した範囲内で旅行代金を変更します。は、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
11 お客様の交替
- (1)お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、所定の事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。この際、交換に要する手数料としてお一人様1万円をいただきます。(ただし、取消料対象期間外の場合を除きます。また、既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を申し受ける場合があります。)
- (2)旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を承継するものとします。
- (3)当社は、旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替を承諾できない場合があります。この場合、契約者であるお客様は次項により旅行契約を解除し、契約上の地位を譲受されようとしたお客様は本条件書の定めるところにより当社と新たに旅行契約を締結していただきます。
- 任意の海外旅行保険、旅行小切手等は別途契約のお申し込みが必要です。
12 旅行契約の解除・払い戻し(旅行開始前)
- (1)お客様の解除権
- 1.お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社または旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。
- ■日本を出国時または入国時に航空機を利用する旅行契約の取消料(LCCを含む航空会社の個人向け正規割引運賃、貸切航空機を利用するものを除く)
- 注:「ピーク時」とは、旅行開始日が12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、および7月20日から8月31日までをいいます。
- ■日本を出国または入国時に貸切航空機を利用する旅行契約の取消料
- ■旅行日程中にLCCを含む航空会社の個人向け正規割引運賃を利用する旅行契約の取消料(貸切航空機を利用するものを除く)
- ア.旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行契約の場合は、別途お渡しする取消料規定(パンフレットなどに明記する場合を含みます。)によります。
- イ.日本国出入国時に船舶を利用するコースについては、当該船舶に係わる取消料規定によります。
- ウ.特定コースについては、別途お渡しするご旅行条件書またはパンフレットなど記載の旅行条件によります。
- 2.お客様は次に掲げる場合において、本項(1)の1.の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
- ア.契約内容が変更されたとき、ただし、その変更が第22項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
- イ.第9項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
- ウ.天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- エ.当社がお客様に対し、第4項(2)に定める期日までに最終旅行日程表を交付しなかったとき。
- オ.当社の責に帰すべき事由によりパンフレットなどに記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
- 3.当社は本項(1)の1.により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。 取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項(1)の2.により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
- 4.お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。
- 5.旅行契約の成立後にコースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
- 6.当社の責に帰さない各種ローンの取扱上の事由、その他渡航手続の事由で旅行契約が解除になる場合は上記取消料の対象となります。
- (2)当社の解除権(旅行開始前)
- 1.お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行契約を解除することがあります。この場合、本項(1)の1.に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
- 2.次の各ア.~ ク.に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
- ア.お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
- イ.お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- ウ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
- エ.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- オ.お客様が第3項(10)の①~③の何れかに該当することが判明した時
- カ.お客様の数がパンフレットなどに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、ピーク時に旅行を開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目に当たる日より前までに、また、ピーク時以外に旅行開始するものに あっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
- キ.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
- ク.天災地変、戦乱、暴動、官公暑の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットなどに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- 3.当社は、本項(2)の1.により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いた額を払い戻します。また、本項(2)の2.により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
旅行契約の解除期日 | 取消料(お1人様) |
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日から31日目にあたる日まで | 旅行代金の10%以内(最高5万円とします) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日から3日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前々日および前日 | 旅行代金の50%以内 |
旅行開始日の当日 | 旅行代金の50%以内 |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
「旅行開始後」とは、特別補償規程に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 「旅行開始後」の一例 *添乗員、当社社員、受付要員が受付を行う場合はその受付完了時 *当社が受付を行わず、お客様が航空券をお持ちの場合は、お客様のみが入場できる飛行場内における手荷物の検査等の完了時 |
旅行契約の解除期日 | 取消料(お1人様) |
[1]旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降の解除([2]~[4]に掲げる場合を除く) | 旅行代金の20% |
[2]30日目に当たる日以降の解除([3]・[4]に掲げる場合を除く) | 旅行代金の50%以内 |
[3]20日目にあたる日以降の解除([4]に掲げる場合を除く) | 旅行代金の80%以内 |
[4]3日目にあたる日以降の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100%以内 |
旅行契約の解除期日 | 取消料(お1人様) |
[1]旅行契約締結後の解除([2]~[5]に掲げる場合を除く) | 旅行契約解除時の航空券取消料等の額 |
[2]旅行開始日がピーク時のとき、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降の解除([3]~[5]までに掲げる場合を除く) | 旅行代金の10%または旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額内 |
[3]30日目に当たる日以降([4]・[5]に掲げる場合を除く) | 旅行代金の20%または旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額 |
[4]旅行開始日の前々日以降([5]に掲げる場合を除く) | 旅行代金の50%または旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額 |
[5]旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
13 旅行契約の解除・払い戻し(旅行開始後)
- (1)お客様の解除
- 1.お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払い戻しをいたしません。
- 2.お客様の責に帰さない事由によりパンフレットなどに記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、お客様は取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係わる金額を払い戻します。 ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他を既に支払い、又これから支払うべき費用に係わる金額を差し引いたものを払い戻します。
- (2)当社の解除権
- 1.旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
- ア.お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
- イ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等や、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行、または脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- ウ.お客様が第3項(10)の①~③の何れかに該当することが判明したとき。
- エ.天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
- 2.解除の効果および払い戻し
- 当社が本項(2)の1.により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、またはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
- 3.旅行契約解除後の復路手配
- 本項(2)の1.ア.、エ.により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。
14 旅行代金の払い戻し時期
- (1)当社は、第10項(1)、(2)、(4)の規定により旅行代金を減額した場合、または第12.13項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットなどに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
- (2)本項(1)の規定は、第18項(当社の責任)または第20項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
15 旅程管理
- 当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
- (1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
- (2)前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
- (3)当社は旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
16 当社の指示
- お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において募集型企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
17 添乗員等の業務
- (1)添乗員の同行の有無はパンフレット・契約書面などに明示します。
- (2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
- (3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終日程表に明示します。
- (4)添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
18 当社の責任
- (1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失によりお客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償します。
- (2)本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
- (3)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者が管理できない事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
- ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- ウ.官公暑の命令、外国の出入国規制または伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、中止
- エ.自由行動中の事故
- オ.食中毒
- カ.盗難
- キ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
- ク.運送・宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害
- (4)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお1人様あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)とします。
19 特別補償
- (1)当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円~40万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により2万円~10万円のいずれか高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金(15万円を限度)(ただし、1個または1対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
- ※ 事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。
- (2)お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。
- ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
- (3)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
20 お客様の責任
- (1)お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
- (2)お客様は当社から提供される情報を活用し、パンフレット・契約書面などに記載された旅行者の権利義務・その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
- (3)お客様は、旅行開始後に、パンフレット・契約書面などに記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに添乗員、現地ガイド、現地手配会社、当該旅行サービス提供機関等何れかにその旨を申し出なければなりません。
21 オプショナルツアー
- (1)当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が企画・実施するオプショナルツアーに対する第19項の特別補償の適用については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
- (2)当社以外の者が企画・実施する場合、契約は現地の法令、慣習に基づいて現地旅行社等が定めた旅行条件によって実施され、当社の旅行条件書(特別補償規程以外)は適用されません。当該オプショナルツアーの催行に関わる企画・実施者の責任および、お客様の責任はすべて当該オプショナルツアーを催行する法人および当該企画・実施者、現地旅行社、当社等の定めにより実施されます。
22 旅程保証
- (1)当社は、別表1左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の1.2.を除き、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
- 1.次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただしサービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
- ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
- イ. 戦乱
- ウ. 暴動
- エ. 官公署の命令
- オ. 欠航、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
- カ. 遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
- キ. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
- 2.第12の13項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
- 3.次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
- 4.パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
- (2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
- (3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。
当社が変更補償金を支払う変更 | 1件当たりの率(%) | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | |
1.パンフレット・契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
2.パンフレット・契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
3.パンフレット・契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
4.パンフレット・契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
5.パンフレット・契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
6.パンフレット・契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
7.パンフレット・契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
8.パンフレット・契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
9.上記の1.~8.に掲げる変更のうちパンフレット・契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
(注1)確定書面(最終旅行日程表)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 | ||
(注2)3又は4に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 | ||
(注3)4に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 | ||
(注4)4又は7若しくは8に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 | ||
(注5)9に掲げる変更については、1~8までの率を適用せず、9によります。 | ||
(注6)1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。 |
23 通信契約による旅行条件
- (1)当社は、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由などでお受けできない場合もあります。
- (2)通信契約により旅行契約を締結する際の旅行条件は、「通信契約により旅行契約を締結するときに使用する当社約款」によります。その主要な点をご案内します。
- ア.契約のお申込みに際し、会員は申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
- イ.通信契約による海外募集型企画旅行契約は、電話による申込みの場合、当社が受諾した時に成立し、郵便、ファクシミリ、その他通信手段による申込みの場合は、当社が旅行契約を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。また「電子承諾通知」(契約の申込に対する承諾通知を電子メール・携帯電話メール・その他インターネットを利用する通信手段にて行う場合)を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
- ウ.通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が海外募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
- エ.当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「契約書面に記載する金額の旅行代金」又は「第12項に定める取消料」の支払を受けます。この場合旅行代金のカード利用日は、旅行契約成立日とします。また取消料のカード利用日は、契約解除の申出日が既に旅行代金のお支払後(旅行代金のカード利用日以降)であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申出のあった日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。
- オ.会員の有するクレジットカードが無効になる等の理由により、会員のお申出のクレジットカードでのお支払いができなくなった場合、当社は旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
24 旅行条件、旅行代金の基準
- この旅行条件は2019年4月1日を基準としております。 旅行代金の基準日は別途お渡しするパンフレットなどに明示した日となります。
25 事故等のお申し出について
- 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
26 海外旅行保険について
- 旅行中お客様の身体または財産等に損害が生じた場合、現地の国情、物価等の相違などにより賠償するべき運送・宿泊機関等または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害を補償できない、傷害の治療費を支払えない、または、損害を受けた携行品の保証ができない場合があります。
- *海外旅行保険はそのような場合に備えてお客様ご自身の治療費および損害補償等を担保することを目的としていますので必ず、ご加入されることをお勧めいたします。
27 旅券・査証について
- ご自身の旅券(パスポート)が今回の旅行に有効かどうか、パンフレットなどに記載の旅券の必要残存有効期限をご確認ください。有効な旅券をお持ちでない方は渡航手続きに従い、速やかに、ご自身で、取得手続きを行ってください。渡航先が査証(ビザ)が必要な国の場合は、査証取得手続きの案内書を同封しておりますので、その手順に従い取得していただきます。なお、当社による団体査証取得の場合等の際は別途、渡航手続代行契約による渡航手続代行料等を申し受けます。なお、日本国籍以外の方は、ご自身にて自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せのうえ、ご自身にて再入国許可・査証等の手続をお済ませください。
28 航空会社のマイレージについて
- 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録などはお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず当社は責任を負いません。
29 個人情報の取扱いについて
- (1)当社は、旅行申込みの際に提出された個人情報については、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
- (2)当社では当社の旅行商品や特典サービスの情報、キャンペーンのご案内をお客様に提供させていただくことがあります。
- (3)当社は、旅行先でのお客様の便宜を図るため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店等に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係わる個人データを、あらかじめ電子的方法およびファクシミリで送付することによって提供します。尚、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申し出下さい。
- (4)上記の他、当社のプライバシーポリシーにつきましては、当社のホームページ(https://www.toptravel.co.jp)をご参照ください。
30 その他
- (1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
- (2)お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、お買物の際は、お客様の責任で購入ください。
- (3)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
- (4)お名前のローマ字記入のご注意
- 当社では、旅行契約時にご申告いただいたお名前等をもとにお客様が旅行サービスを受けることができるよう手配を進めてまいります。なお、パスポートに記載されたお名前のローマ字と異なる場合は、旅行にご参加いただけません。お客様の責任において、お名前のローマ字を正確にご記入ください。旅行契約後にお名前の訂正等のお申し出があった際には、手配内容の変更に係わる諸費用を申し受けます。
- (5)航空会社への受託手荷物が当該航空便にて運搬されず、お手元に届くまでに時間を要する場合があります。その責任は航空会社の運送約款に基づくもので、当社では責任を負いません。
- (6)この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請求ください。
- 当社旅行業約款は、当社ホームページ(https://www.toptravel.co.jp )からもご覧になれます。
- (7)当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、パンフレット表紙等に記載している国際線発着空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。
- (8)お客様がご旅行参加中に、新型コロナウィルス感染症に罹患し、または濃厚接触者となった場合など、現地の法令などに基づき隔離その他の措置が必要となった場合には、その指示に従って頂きます。またこれに要する費用はお客様のご負担となります。
31 渡航に関するご案内【外務省・厚生労働省海外安全情報】
- 【渡航先の安全状況】
- 外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/【こちらからトップトラベルサービスのホームページ外となります】
- 外務省領事サービスセンター<海外安全担当>(TEL:03ー5501ー8162/受付時間:外務省閉庁時を除く09:00~17:00)
- 【渡航先の衛生状況】
- 厚生労働省 〒100ー8916 東京都千代田区霞が関1ー2ー2 電話:03ー5253ー1111(代表)(平日18時まで)
- 厚生労働省検疫感染症情報ホームページ https://www.forth.go.jp/【こちらからトップトラベルサービスのホームページ外となります】