【海外】手配旅行 旅行条件書
※お申込みの際には必ずこの旅行条件書をお読みください。
本条件書は、旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。※この条件書を印刷、またはページ保存されることをお勧めします。
1 手配旅行契約
- (1)この旅行は、株式会社トップトラベルサービス(以下「当社」といいます)が手配する旅行であり、お客様と手配旅行契約を締結することになります。
- (2)「手配旅行契約」(以下、「旅行契約」といいます。)とは、当社が、お客様のご依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下、「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約を言います。
- (3)当社が善良な管理者の注意をもって、旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供について契約を締結出来なかった場合でも、当社がその義務を果たしたときには、当社所定の旅行業務取扱料金(以下、「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。
- (4)旅行契約の内容・条件は、別途お渡しする航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャー等に記載するほか、本ご旅行条件書並びに当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
- (5)当社が法令に反せず、かつ、お客様に不利にならない範囲で書面により特約を結んだ時は、前項の規定に関わらずその特約が優先します。
- (6)当社は、旅行契約の履行にあたり手配の全部、または一部を他の旅行業者または手配を業として行う補助者(以下、「手配代行者」といいます。)に代行させることがあります。
2 旅行のお申込み及び契約成立時期
- (1)当社所定の申込書に所定の事項をご記入のうえ、所定の申込金を添えてお申し込み下さい。申込金は、旅行費用、取扱料金または、取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の全部または一部として取り扱います。
- (2)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込金を受領した時に成立するものといたします。
- (3)当社は、前項(2)にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該書面(旅行引受書)に明記します。
- (4)当社は、航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャーの手配のみを目的とする旅行契約にあっては、口頭によるお申し込みを受け付けることがあります。この場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
- (5)当社は、旅行契約を締結したときは、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び、当社の責任に関する事項を記載した契約書面(旅行引受書)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて航空券、乗車券、宿泊券、各種バウチャーその他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、契約書面を交付しないことがあります。
- (6)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社にご提出いただきます。また、契約責任者は、名簿の提出の際には、当社の個人情報のお取扱規定に従い、構成員に対し、構成員の個人情報提供の内容と目的および提供先について通知し、了承を得ていただきます。当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う事が予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。また、当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。注)団体・グループ旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
- (7)当社は、契約責任者と旅行契約を締結する場合に、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあり、その場合にはその旨を記載した書面を交付します。その場合、旅行契約は当社が書面を交付したときに成立します。
- (8)当社は、業務上の都合があるときは、旅行契約の締結に応じないことがあります。
3 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
- (1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。) のカード会員(以下「会員」といいます。) より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、電子メール、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。) を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、又は、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
- (2)通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「手配旅行の内容」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
- (3)通信契約は、当社がお申込みの受諾を電話および郵便で通知する場合はその通知を発した時、電子メール・ファクシミリで通知する場合はその通知が会員に到着した時に成立します。
- (4)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
- (5)客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社はお申込みをお断りします。
4 お申込み条件
- (1)お申込み時に20歳未満の方は親権者の同意が必要です。また、ご出発時点で、15歳未満の方は、保護者の方のご同行を条件とさせていただく場合があります。
- (2)健康を害している方、身体に障がいのある方、妊娠中の方、補助 犬使用者の方等その他の特別な配慮を必要とする方はその旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。
- (3)当社は、お客様が次の①から③のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
- ①お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- ②お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれ らに準じる行為を行ったとき。
- ③お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれ らに準ずる行為を行ったとき。
- (4)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
5 契約書面のお渡し
- (1)当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、 旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
- (2)前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
6 旅行契約内容の変更
- (1)お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。
- (2)前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。
7 旅行契約の解除
- (1)お客様の任意解除
- お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
- 1.お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
- 2.未提供の旅行サービスに係る取消料その他旅行サービス提供機関の未払い費用
- 3.当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続き料金
- (2)お客様の責に帰すべき事由による解除
- 1.当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。
- 2.お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除する事があります。
- 3.お客さまが第4項(3)①から③のいずれかに該当することが判明 したときは、旅行契約を解除させていただきます、
- 4.1.2.3の場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。
- 既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
- (3)当社の責に帰すべき理由による解除
- 当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供をうけた旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。
8 旅行代金
- (1)当社は、旅行開始前において運送機関の運賃、料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
- (2)団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日及び方法は、旅行引受書(手配旅行申込書)にて明示します。
- (3)当社は、旅行終了後速やかにお支払旅行代金の精算をします。
9 旅行業務取扱料金
- (1)手配料金(手配旅行に係る取扱料金)
- (2)変更手続料
- (3)取消手続料
- (4)連絡通品費
- 注1.お客様の希望により、変更または取消を行う場合は、航空機関、宿泊機関などの定める取消料のほか、上記の変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
- 注2.変更手続料金は、変更可能な場合となります。
- 注3.取扱料金は、旅行費用とともに旅行条件書(又は見積書)に表示します。
- 注4.上記の料金は、消費税を含みません。
航空券とホテル等の複合手配 | 旅行費用総額の20%以内 |
ホテル・レンタカーの予約 現地交通機関(船舶・鉄道・バス等) 入場券・現地観光その他サービスの予約 | 1ホテルまたは1手配につき20%以内 (下限料金3,000円) |
国際航空券の予約 | 日本発着の場合20%以内 現地航空券のみ1行程につき5,000円 |
航空券とホテル等の複合手配の変更 | 旅行費用総額の10%以内 |
ホテル・レンタカーの予約変更(クーポン切替.再発行含む) 現地交通機関(船舶・鉄道・バス等) 入場券・現地観光その他サービスの予約変更 | 1ホテルまたは1手配につき10%以内 (下限料金3,000円) |
国際航空券の予約変更 | 日本発着の場合10%以内 現地航空券のみ1行程につき5,000円 |
航空券とホテル等の複合手配の取消 | 旅行費用総額の20%以内 |
ホテル・レンタカーの予約の取消・払戻し 現地交通機関(船舶・鉄道・バス等) 入場券・現地観光 | 1ホテルまたは1手配につき20%以内 (下限料金3,000円) |
国際航空券の予約取消 | 日本発着の場合20%以内 現地航空券のみ1行程につき5,000円 |
お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合等 | 1件につき 3,000円(電話料、電報料は別) |
10 海外航空券の変更・取消手続料金
- (1)発券後の航空券の旅客名変更は、予約を一旦取消、再度予約をすることになりますので、取消手続料金を申し受けます。
- (2) 繁忙期の航空券は、お客様にご連絡確認のうえ発券手続をします。その場合のその後の変更取消は、変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。
11 添乗サービス
- (1)当社は、契約責任者からの依頼により添乗員を同行させ添乗サービスを提供する場合があります。
- (2)添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は、原則として8時から20時までとします。
- (3)当社が添乗サービスを提供する場合、お客さまは下記に定める「添乗サービス料金」と添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。
- (4)お申込みの旅行に係る添乗員費用(添乗サービス料金と必要な実費の合計)は、別紙旅行条件書(または見積書)に明示します。
- ●添乗サービス料金(添乗員1名1日当たり/税別料金) 海外旅行30,000円
12 当社の責任
- (1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
- (2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
- (3)手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お一人当たり15万円(故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。
13 お客様の責任
- (1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様から損害の賠償を申し受けます。
- (2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の手配旅行の内容について理解するように努めなければなりません。
- (3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
14 お客様が出発までに実施する事項
- (1)旅券・査証について
- 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行って下さい。また、渡航先国に予防接種証明書を必要とされる場合は、当該証明書をお持ちください。これら渡航手続等の代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。
- (2)衛生情報について
- 渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ:http://www.forth.go.jp/でご確認ください。
- (3)海外危険情報について
- 渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。詳しくは、以下をご確認下さい。
- 「外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/」でご確認ください。
- 「外務省海外旅行登録(たびレジ):https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」でご確認ください。
- 「外務省領事サービスセンター(海外安全相談班)03-5501-8162
- (4)旅行傷害保険について
- 病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることが あります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の 回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、 死亡・後遺障害等を担保するため、お客さまご自身で充分な額の 旅行傷害保険に加入することをお勧めします。旅行傷害保険については当社の係員にお問い合わせください。
15 燃油サーチャージ(運送機関の課す付加運賃・料金)について
- (1)燃油サーチャージは、契約時にご案内申し上げます。
- (2)契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合 はその不足分をお客さまの同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみやかに払い戻します。
- (3)お客さまが燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除を される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
16 個人情報の取扱について
- (1)当社は、旅行お申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等(海外の機関等を含む)の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。また、旅行先でのお客さまのお買い物等の便宜のため、お客さまのお名前、パスポート番号および搭乗される航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で海外・国内免税店等の事業者に提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客さまに同意いただくものとします。
- (2)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
- ※このほか、当社及び販売店では、1.会社及び会社と提携する企業商品やサービス、キャンペーンのご案内、2.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。3.アンケートのお願い。4.特典サービスの提供。5.統計資料の作成。に、お客様の情報を利用させていただくことがあります。
- (3)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただく場合があります。
- (4)お客様は、当社が保有するお客様ご本人の個人情報の開示、その内容の訂正、追加、削除、またはその利用の停止、消去を請求できます。お申し出ください。
- (5)上記の他、当社のプライバシーポリシーにつきましては、当社のホームページ https://www.toptravel.co.jp をご参照ください。
17 手配旅行契約約款について
- この本旅行条件説明書面に定めの無い事項は当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
18 その他
- (1)当社の手配旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に対しておこなってください。
- (2)当社は、いかなる場合も旅行の再実施は致しません。
- 2019年9月30日